∽ ∽ やさしいことばで、心に刻もう、日本国憲法 ∽ ∽ 


私たちの生活の大きな枠組みとしての日本国憲法。
しかし、憲法の文章を読んだのは、いつでしょうか。中学校で、あるいは高校の「現代社会」の授業で。
大事なものと思いながらも、テストのために仕方なく暗記したという側面も否めません。
テストや受験がおわったら、教科書をしまい込むのと一緒に、こころの戸棚の奥深くしまい込んでしまっていませんか?

そこではどのような言葉で、どのような社会が希求されているのか、
あらためて憲法の条文を読み返してみましょう。

日本国憲法には、日本語の憲法全文と併記して、英語の憲法全文があります。
日本語の条文は、かっちりした漢字の熟語で格調高く書かれています。
いいかえれば、わたしたちの日常の言葉から離れた、難しい漢字熟語をつかっているので、とっつきにくい感じがします。
それも、ふだんは、大切に思いながらも敬遠して高い所にしまい込んでしまう理由のひとつでしょう。
憲法を日常生活に取りもどすために、わかりやすいふだんの言葉で書いてみよう。

その試みを、「世界がもし100人の村だったら」を、日本に紹介した池田香代子さんと、C・ダグラス・ラミスさんのコンビが
『やさしいことばで日本国憲法』(2002/10刊・マガジンハウス・952円+税)で示してくれています。
さらに、あなたや、私自身の、自分言葉の憲法条文を書いてみましょう、憲法を自分のものとするために。

このページでは、憲法前文と9条「戦争放棄」第10章「最高法規」では、池田香代子さんのすばらしい新訳を紹介しました。
第3章「人びとの権利と義務」では、私訳をみやざきさんにお願いしました。(近日公開です)
みなさんもぜひ、自分のことばで憲法をこころに納めてみましょう。


日本国憲法 

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、

われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、

政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

THE CONSTITUTION OF JAPAN 

We, the Japanese people,
acting through our duly elected representatives in the National Diet,
determined that we shall secure for oueselves and our posterity
the fruits of peaceful cooperation with all nations and
the blessings of liberty throughout this land,and
resolved that never agein shall we be visited with the horrors of war
through the action of government,
do proclaim that sovereign power resides with the people and
do firmly establish this Constitution.

新訳 日本国憲法 前文 (池田香代子訳による)

日本のわたしたちは、

正しい方法でえらばれた国会議員をつうじ、

わたしたちと子孫のために、かたく心に決めました。

すべての国ぐにと平和に力をあわせ、その成果を手にいれよう、

自由の恵みを、この国にくまなくいきわたらせよう、

政府がひきおこす恐ろしい戦争に

二度とさらされないようにしよう、と。

わたしたちは、主権は人びとのものだと高らかに宣言し、

この憲法をさだめます。

私訳 日本国憲法 前文 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)







そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、

その権威は国民に由来し、

その権力は国民の代表者がこれを行使し、

その福利は国民がこれを享受する。


Government is a sacred trust of the people,
the authority for which is derived from the peole,
the powers of which are exercised by the representatives of the people,and
the benefits of which are enjoyed by the people.



国政とは、その国の人びとの信頼を なによりも重くうけとめてなされるものです。

その権威のみなもとは、人びとです。

その権限をふるうのは、人びとの代表です。

そこから利益をうけるのは、人びとです。

 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)



これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


THis is a universal principle of mankind
upon which this Constitution is founded.
We reject and revoke all constitutions,laws,ordinances,
and rescripts in conflict herewith.



これは、人類に共通するおおもとの考え方で、

この憲法は、この考え方をふまえています。

わたしたちは、この考え方とはあいいれないいっさいの 憲法や、法令や、詔勅をうけいれません、

そういうものにしたがう義務はありません。

 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)



日本国民は、恒久の平和を念願し、

人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、

平和を愛する諸国民の公正と真義に信頼して、

われらの安全と生存を保持しようと決意した。


We,the Japanese people,desire peace for all time and
are deeply conscious of the high ideals controlling human relationship,and
we have determined to preserve our security and existence,
trusting in the justice and faith of the peace-loving peaples of the world.



日本のわたしたちは、平和がいつまでもつづくことを強く望みます。

人と人との関係にはたらくべき気高い理想を深く心にきざみます。

わたしたちは、世界の、平和を愛する人びとは、公正で誠実だと信頼することにします。

そして、そうすることにより、わたしたちの安全と命をまもろうと決意しました。

 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)



われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を

地上から永遠に除去しようと務めてゐる国際社会において、

名誉ある地位を占めたいと思ふ。


We desire to occupy an honored place in an international society
striving for the preservation of peace,
and the banishment of tyranny and slavery,
oppression and intolerance for all time from the earth.



わたしたちは、平和を守ろうとする国際社会、

この世界から、圧政や隷属、抑圧や不寛容を永久になくそうとする国際社会で、

尊敬されるわたしたちになりたいと思います。

 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)



われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、

平和の内に生存する権利を有することを確認する。


We recognize
that all peaples of the world have the right to live in peace,
free from fear and want.



わたしたちは、確認します。

世界のすべての人びとには、恐怖や貧しさからまぬがれて、

平和に生きる権利があることを。

 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)



われらは、いづれの国家も、

自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、

政治道徳の法則は、普遍的なものであり、

この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、

他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。


We believe
that no nation is responsible to itself alone,
but that laws of political morality are universal;
and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who
would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship
with other nations.



わたしたちは、信じます。

自分の国さえよければいいのではなく、

どんな国も、政治のモラルをまもるべきだ、と。

そして、このモラルにしたがうことは、独立した国であろうとし、

独立した国として他の国ぐにとつきあおうとする、すべての国のつとめだ、と。

 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)



日本国民は、国家の名誉にかけ、

全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。


We,the Japanese peaple,pledge
our national honor to accomplish
these high ideals and purposes with all our resoueces.



日本のわたしたちは、誓います。

わたしたちの国の名誉にかけて、

この気高い理想と目的を実現するために、あらゆる力をかたむけることを。

 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

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第2章 戦争の放棄 
第9条


日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、

国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、

国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

CHAPTERU RENUNCIATION OF WAR 
Article 9

Aspiring sincerely to an international peace
based on justice and order,
the Japanese people forever renounce war as a sovereign of the nation and
the threat or use of force as means of settling international disputes.

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph,
land,sea,andair forces,as well as other war potential,
will never be maintained.
The right of belligerency of the state will not be recognized.

新訳 第2章 戦争の放棄 
第9条 


わたしたちは、心からもとめます。

世界じゅうの国が、正義と秩序をもとにした、平和な関係になることを。

そのため、日本のわたしたちは、戦争という国家の特別な権利を放棄します。

国と国との争いを解決するために、武力で脅したり、それを使ったりしません。

これからはずっと。

Aこの目的をまっとうするために、 陸軍、海軍、空軍そのほかの、

戦争で人を殺すための武器と、そのために訓練された人びとの組織を

けっして持ちません。

戦争で人を殺すのは罪ではないという特権を国にみとめません。

私訳 第2章 戦争の放棄 第9条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)





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第3章 国民の権利及び義務 

第10条


日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

CHAPTERV RIGHTS AND DUTIES OF THE PEAPLE
 Article 10 

The conditions necessary for being a Japanese national
shall be determined by law.

私訳 第3章 
第10条 

(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第11条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。

この憲法が国民に保障する基本的人権は

侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

 Article 11 
The people shall not be prevented from enjoying
any of the fundamental human rights.
These fundamental human rights guaranteed to the people
by this Constitution shall be conferred upon
the people of this and future generations as eternal and inviolate rights.

私訳 第11条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、

国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。

又、国民は、これを濫用してはならないのであって、

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

Article 12 
The freedoms and rights guaranteed to the people by this Constitution
shall be mainyained by the constant endeavor of the people,
who shall refrain from any abuse of these freedoms and rights
and shall always be responsible for utilizing them for the public welfare.

私訳 第12条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第13条

すべて国民は、個人として尊重される。

生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする。

 Article 13 
All of the people shall be respected as individuals.
Their rights to life, liberty, and the pursuit of happiness shall,
to the extent that it does not interfere with the public welfare,
be the supreme consideration in legislation
and in other governmental affairs.

私訳 第13条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第14条

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、性別、社会的身分又は門地により、

政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

A華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

B栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。

栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 Article 14 
All of the people are equal under the law
and there shall be no discrimination in political,economic or social relations
because of race, creed, sex, social status or family origin.

Peers and peerage shall not be recognized.

No privilege shall accompany any award of honor, decoration
or any distinction,
nor shall any such award be valid beyond the lifetime of the individual
who now holds or hereafter may receive it.

私訳 第14条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第15条

公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

Aすべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。

B公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

Cすべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。

選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。

 Article 15 
The people have the inalienable right to choose their public officials
and to dismiss them.

All publc officials are servants of the whole community
and not of any group thereof.

Universal adult suffrage is guaranteed with regard to the election
of public officials.

In all elections,secrecy of the ballot shall not be violated.

A voter shall not be answerable,publicly or privately,
for the choice he has made.

私訳 第15条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第16条

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、

廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、

何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

 Article 16 
Every person shall have the right of peaceful petition
for the redress of damage,for the removal of public officials,
for the enactment, repeal or amendment of laws,
ordinances or regulations and for other matters;
nor shall any person be in any way discriminated against
for sponsoring such a petition.

私訳 第16条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第17条

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、

法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

 Article 17 
Every person may sue for redress as provided by law
from the State or a public entity, in case he has suffered damage
through illegal act of any public official.

私訳 第17条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第18条

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。

又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

 Article 18 
No person shall be held in bondage of any kind. Involuntary servitude, except as punishment for crime, is prohibited.

私訳 第18条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 Article 19 
Freedom of thought and conscience shall not be violated.

私訳 第19条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

A何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

B国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 Article 20 
Freedom of religion is guaranteed to all.
No religious organization shall receive any orivileges from the State,
nor exercise any political authority.

No person shall be compelled to take part in any religious act,
celebration, rite or practice.

The State and its organs shall refrain from religious education
or any other religious activity.

私訳 第20条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第21条

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

A検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 Article 21 
Freedom of assenbly and association as well as speech,
press and all other forms of expression are guaranteed.

No censorship shall be maintained,
nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

私訳 第21条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

A何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 Article 22 
Every person shall have freedom to choose and change his residence
and to choose hisoccupation to the extent
that ot does not interfere with the public welfare.

Freedom of all persons to move to a foreign country
and to divest themselves of their nationality shall be inviolated.

私訳 第22条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第23条

学問の自由は、これを保障する。

 Article 23 
Academic freedom is guaranteed.

私訳 第23条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、

夫婦が同等の権利を有することを基本として、

相互の協力により、維持されなければならない。

A配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻

及び家族に関するその他の事項に関しては、

法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されねばならない。

 Article 24 
Marriage shall be based only on the mutual consent of both sexes and
it shall be maintained through mutual cooperation
with the equal rights of husband and wife as a basis.


With regard to choice of spouse,property rights,inheritance,
choice of domicile,divorce and other matters
pertaining to marriage and the family,
law shall be enacted from standpoint of individual dignity and
the essential equality of the sexes.

私訳 第24条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。

A国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の

向上及び増進に努めねばならない。

 Article 25 
All people shall have the right to maintain the minimum standards
of wholesome and cultured living.

In all spheres of life, the State shall use its endeavors
for the promotion and extension of social welfare and security,
and of public health.

私訳 第25条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、

ひとしく教育を受ける権利を有する。

Aすべて国民は、法律の定めるところにより、

その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。

義務教育は、これを無償とする。

 Article 26 
All people shall have the right to receive an rqual education
correspondent to their ability,as provided for by law.

All people shall be obligated to have all boys and girls
under their protection receive ordenary education as provided for by law.
Such compulsory education shall be free.

私訳 第26条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第27条

すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

A賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、

法律でこれを定める。

B児童は、これを酷使してはならない。

 Article 27 
All people shall have the right and the obligation to work.

Standards for wages,hours,rest and other working conditions
shall be fixed by law.

Children shall not be exploited.

私訳 第27条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第28条

勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、

これを保障する。

 Article 28 
The right of workers to organize and to bargain
and act collectively is guaranteed.

私訳 第28条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第29条

財産権は、これを侵してはならない。

A財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

B私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 Article 29 
The right to own or to hold properity is inviolable.

Property rights shall be defined by law,
in conformity with the public welfare.

Private property may be taken for public use upon
just compensation therefor.

私訳 第29条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第30条

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 Article 30 
The people shall be liable to taxation as provided by law.

私訳 第30条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第31条

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、

又はその他の刑罰を科せられない。

 Article 31 
No person shall be deprived of life or liberty, nor shall any other criminal penalty be imposed, expect according to procedure established by law.

私訳 第31条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第32条

何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。

 Article 32 
No person shall be denied the right of access to the courts.

私訳 第32条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第33条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、

権限を有する司法官憲が発行し、

且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

 Article 33 
No person shall be apprehended except
upon warrant issued by a competent judicial officer
which specifies the offense with which the person is charged,
unless he is apprehended, the offense being committed.

私訳 第33条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第34条

何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、

抑留又は拘禁されない。

又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、

要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

 Article 34 
No person shall be arrested or detained without being at once
informed of the charges against him
or without the immediate provilege of counsel;
nor shall he be detained without adequate cause;
and upon demand of any person such cause must be immedeately shown
in open court in his presence and the presence of his counsel.

私訳 第34条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第35条

何人も、その住居、書類、及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、

第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、

且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

A捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 Article 35 
The right of all persons to be secure in there homes,
papers and effects against entries, searches and seizures
shall not be impaired except upon warrent issued
for adequate cause and particularly describing
the place to be searched and things to be seized,
or exceot as provided by Article 33.

Each search or seizure shall be made upon separate warrant issued
by a competent judicial officer.

私訳 第35条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第36条

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 Article 36 
The infliction of torture by any public officer and cruel punishments
are absolutely forbidden.

私訳 第36条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第37条

すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

A刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、

又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

B刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。

被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 Article 37 
In all criminal cases the accused shall enjoy the right
to a speedy and public trial by an impartial tribunal.

He shall be permitted full opportunity to examine all witnesses,
and he shall have the right of compulsory process for obtaining witnesses
on his behalf at public expense.

At all times the accused shall have the assistance of competent council
who shall,
if the accused is unable to secure the same by his own efforts,
be assigned to his use by the State.

私訳 第37条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第38条

何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

A強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く交流若しくは拘禁された後の自白は、

これを証拠とすることができない。

B何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、

有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 Article 38 
No person shall be compelled to testify against himself.

Confession made under compulsion, torture or threat,
or after prolonged arrest or detention
shall not be admitted in evidence.

No person shall be convicted or punished in cases
where the only proof against him is his own confession.

私訳 第38条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第39条

何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、

刑事上の責任を問はれない。

又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

 Article 39 
No person shall be held criminally liable for an act
which was lawful at the time it was committed,
or of which he has been acquitted,
nor shall he be placed in double jeopardy.

私訳 第39条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

第40条

何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、

法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

 Article 40 
Any person, in case he is acquitted after he has been arrested or detained,
may sue the State for redress as provided by law.

私訳 第40条 
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

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第10章 最高法規
第97条


この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、

人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、

これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、

侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

CHAPTER ] SUPREME LAW 
Article 97 

The fundamental human rights by
this Constitution guaranteed to the people of Japan
are fruits of the age-old struggle of man to free;
they have survived the many exacting tests for durability and
are conferred upon this and future generations in trust,
to be held for all time inviolate.

新訳 第10章 最高の法 
第97条


  この憲法が日本の人びとに保障する、

 基本的な人権は、

人類が自由をもとめ、長いあいだ戦ってえた成果です。

いくたびとなく、きびしい試練をのりこえて、ゆるぎないものであることを証された成果です。

この基本的な人権が、永久に侵してはならないものとして、

今と未来の世代の人びとにゆだねられます。

私訳 第10章 第97条
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

 

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第10章 第98条

この憲法は、国の最高法規であって、

その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、

その効力を有しない。

A日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、

これを誠実に遵守することを必要とする。

Article 98 
The Constitution shall be the supreme law of the nation
and no law,ordinance,imperial rescript
or other act of government,or part thereof,
contrary to the provisions hereof,
shall have legal force or validity.

The treaties concluded by Japan and established laws of nations
shall be faithfully observed.

新訳 第10章 第98条  

この憲法は、この国の最高の法です。

法律や、法令や、詔勅や、そのほか政府が決めたことは、 憲法の条項とあいいれなければ、

拘束力がなく、したがう義務はありません。 

A日本がむすぶ条約や、さだめられた国際法は、

誠実にまもられます。 

私訳 第10章 第98条
(ここに、あなたの言葉で書いてみましょう)

 

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